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CFDの税金
2012年1月1日より店頭デリバティブ取引(CFD、FXなど)の税制が変更され、
総合課税から申告分離課税となります。
これにより他の所得に関係なく税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)となります。
所得が195万円以下の低所得者にとっては増税になりますが、
それ以外の方にとっては変わらない、あるいは減税となります。
申告分離課税なので確定申告をする必要があります。
他の店頭デリバティブ取引と合計した利益を申告し、税額が確定します。
また、損失は最大3年間繰り越すことが可能です
2011年12月31日までの情報です。↓
CFD取引で収益があったときは、雑所得となります。
総合課税なので、他の所得(給与所得や一時所得など)と合計して税金を計算します。
年末調整を受けた人の場合は、雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が年間20万円を超えると確定申告をする義務があります。
その他の人は所得があった場合は、確定申告をする義務があります。
所得税は所得が多くなるほど税率が高くなる超過累進税率になっています。
住民税は一律10%の税率になっています。
** 所得税の計算の仕方 **
・課税所得×税率−控除額=所得税
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | − |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円超〜 | 40% | 279万6,000円 |
** 住民税の計算の仕方 **
・課税所得×10%=住民税
例)所得が300万円の場合、
所得税=300万円×10%−9万7,500円=20万2,500円
住民税=300万円×10%=30万円
上場株式取引の税金
申告分離課税で現在優遇税制が行われており一律10%(所得税7%、住民税3%)となっています(2013年まで予定。通常20%)。
損益通算した額を申告することになります。
特例として特定口座での取引で源泉徴収ありの口座の場合は確定申告する必要がありません。
また損失がある場合は、上場株式等の譲渡損失の繰越控除により、最大3年間損失を繰り越すことができます。
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商品先物取引の税金
申告分離課税で一律20%(所得税15%、住民税5%)となっています。
損益通算した額を申告することになります。
また損失がある場合は、最大3年間損失を繰り越すことができます。
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債券取引の税金
利子については源泉分離課税で一律20%(所得税15%、住民税5%)となっています。
償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
売却益については非課税です。
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